ある労働局が、請負の適正化を図るために自らのホームページで“偽装請負の代表的なパターン”の一つとして、「一人請負型」を提示し、「実態として、業者Aから業者Bで働くように労働者を斡旋します。ところが、Bは、その労働者と労働契約は結ばず、個人事業主として請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせるというパターンです」と説明している。 このことは、「Bは、その労働者と労働契約は結ばず、労働者をあたかも個人事業主のごとく扱い(個人事業主として独立しておらず、労働者であるのに)請負契約を結び業務の指示、命令をして働かせる」ことを云っているのです。 また、適正ではない「一人請負」のケースとしては、会社が請負契約をして、それを実施するために自社の雇用する従業員を発注者の企業に配置し、現場に管理者を置かず作業労働者だけで、それを遂行する場合などに偽装請負状態が生じやすいとの指摘があります。それは、通常、会