OECD定義による一時雇用者の割合[1]。有期労働契約、派遣労働、季節労働、日雇いなどが含まれる。 労働者派遣事業(ろうどうしゃはけんじぎょう、英語: Temporary employment agency services[2])は、職業紹介事業の一つである[3]。雇用の分類においては一時雇用者(Temporary workers)に分類される[4]。人材派遣(じんざいはけん)、労働者派遣(ろうどうしゃはけん)とも呼ばれる。 派遣元となる人材派遣会社(英語: Temporary work agency[4])に登録している労働者を、派遣先(取引先)となる事業所へ派遣して、かつ派遣先担当者の指揮命令のもとで派遣労働を提供する雇用形態のことである[5]。こうした雇用形態で働く労働者を派遣労働者(はけんろうどうしゃ)と呼び、俗語では略して単に「派遣」と呼ばれることもある。 第一条1 この条約の