借金返済で任意整理で合意した条件で返済を続けていたけど、途中で返済が難しくなったので、返済が滞ってしまったということはありえることです。 しかしそれは任意整理で合意した返済条件を反故にすることになります。 再和解せずに任意整理で合意した条件を無視して返済を滞らせてしまうと、和解契約書に含まれた「返済が滞った場合の規定」に記載された処置が行われることになります。 具体的には「借入金とは別に損害金を請求する」ということや「残額を一括返済する」などの記載がある場合が一般的なようです。 返済が滞った場合の処置については任意整理の和解契約書に記載があるので、確認した方がいいです。 状況次第では裁判に発展することもあり、そのままにしていると強制執行されてしまうこともあるので、債務整理で合意した内容を一方的に反故するのはリスクが大きいです。 任意整理での返済条件で返済が難しくなってきたら、早めに再和解を
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