先日、強姦と強制わいせつの罪で懲役12年の実刑判決が確定し、約3年半にわたり服役していた男性が、刑の執行を停止され、釈放されました。 男性は過去に、同じ女性に対して2度の性的暴行を加え、さらにその女性の胸をつかんだなどとして、強姦と強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されていました。男性は捜査段階から一貫した否認をし、公判でも無罪を主張していましたが、被害女性や目撃者の証言が決め手となり、実刑判決が確定しました。 男性が釈放された理由は、有罪の決め手となった「被害女性や目撃者の証言」が虚偽であると判明し、さらに男性の犯行を否定する材料となる新しい客観証拠が見つかったことにあります。 さて、不運にも冤罪に巻き込まれてしまった場合、無実の人を冤罪の罠に陥れた自称「被害者」や「目撃者」には一体どのような法的制裁が待ち受けているのでしょうか。その裁判に関わった検察官や裁判官に責任は発生するのでしょうか。ま