ナイフやドライバー、栓抜きなど多種多様な機能を備えた“十徳ナイフ”を、明確な目的なく繁華街で携帯していたことは罪なのか?男性が軽犯罪法違反の罪に問われた裁判の控訴審で、大阪高裁は1審の簡裁判決を支持し、科料9900円の有罪判決を下しました。 【写真を見る】“十徳ナイフを繁華街で携帯”は罪?十徳ナイフの使い方アレコレ「栓抜き」「缶切り」… 大阪市北区で鮮魚店を営む男性(48)は2021年12月、JR大阪環状線の福島駅近くの交差点を、赤信号を無視して横断し職務質問を受けました。その際パトカー内での所持品検査で、かばんの外ポケットの中から十徳ナイフが見つかりました。外ポケットはチャックで閉じられていました。 十徳ナイフとは大刃・小刃のほか、栓抜きや缶切り、ドライバー、ハサミなどが鞘の中に折りたたまれ収納されているナイフです。 男性は軽犯罪法違反の罪で略式起訴されました。軽犯罪法の第1条2号は、刃