「個人情報保護法」が4月1日から全面施行されることに伴い、事業の用に供する電子ファイル又は紙ファイル等のデーターベースを構成する個人情報によって、識別される特定の個人の数の合計が、過去6ヶ月間のいずれかの日において、5000人を超えている事業者は、個人情報取扱事業者となります。個人情報取扱事業者は「個人情報保護法」の定めにより、個人情報の漏えい事故などが起こらないように、4月1日以降、次のような規程を作成し、それに則り、適切に情報を管理することが必要です。 このサンプル集は、個人情報保護法の施行に伴い、整備事業者向けに作成された内容となっていますが、規程の作成に際しては、内容をよく確認の上、このサンプルを参考に貴社の実情にあった規程を作成し、個人情報の適切な管理に取り組んでいただきますようお願いします。 なお、個人情報取扱事業者にならない場合でも、個人データの漏えい事故が発生した場合、