経済産業省は本日、(株)ベネッセコーポレーションに対し、昨日同社から発表された顧客情報の漏えいについて、個人情報保護法に基づく報告徴収の要請を行いました。 1.報告事項 本件に関する詳細な事実関係、発覚前に講じてきた安全管理措置、発覚以降の対応措置及び現在の安全管理の状況、今後の再発防止策について、1週間後の17日(木)までに書面で報告をするよう要請しました。 2.個人情報保護法に基づく措置 個人情報保護法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。 ○主務大臣は、事業者に対する報告徴収ができる。(第32条)