このように出典元が不明のまま、かつ「本文」部分を作成しなくても引用ができてしまいます。 ■引用要件を満たさないNAVERまとめ記事が相当数ある 著作権法上、権利者に無断で引用しても適法となる要件をシンプルに言うと以下のとおりです(著作権法第32条)。 1 本文と引用部分の明瞭区分 2 本文(自分の記事)がメインで、引用部分がサブ(主従関係) 3 引用の必然性がある 4 改変しない 5 出典を明記する NAVERまとめでは ・引用部分(他人のコンテンツ)がメインで、本文は存在しないか補足説明を加えているだけ。主従関係が逆になっている ・引用する必然性もない(記事内容と関係ない画像が使用されたりしている) ・出典も明記されていない例がある など、適法な引用要件を満たしていない記事が相当数見られる状態でした。 ■削除要求後のLINE社の対応にも批判が集まっていた さらに批判が集まったのは、実際に
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