SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)上の 執拗 ( しつよう ) な書き込みも規制対象とする改正ストーカー規制法が6日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。 2000年の成立以降、2度目の改正になる。 改正法は、連続してSNSでメッセージを送る行為や被害者のブログなどに書き込む行為も新たに「つきまとい」に加え、警告や禁止命令を出すことが可能になる。被害者の自宅周辺をうろつくことも同様に規制する。 禁止命令制度も見直し、ストーカーを繰り返すおそれがある場合は、事前の警告なしで、禁止命令を発令できるようになる。また、同法を被害者の告訴なしに加害者を起訴できる「非親告罪」に変更した。 ストーカー行為への罰則の上限も懲役6月または罰金50万円から、懲役1年または罰金100万円に引き上げられた。