■ 「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか この話題はJILISレポートに論文調で書こうと思っていたが、個人情報保護法第2期「3年ごと見直し」がだいぶヤバい感じになっている(最終的には大丈夫だろうとは思っているが)ので、パブコメ期限を月曜に控え、取り急ぎここに走り書きしておく。 どう「ヤバい」のかは、先週の緊急シンポジウムのスライドに書いたが、ここで言いたいのは、そのスライドの「なぜこの混乱が起きたか」のページに書いたように、要するに、令和2年改正で現在の「不適正利用禁止」規定が、立案される過程で、内閣法制局の無理解によって、個情委事務局がやりたかったこととは違うものができてしまったこと、これに端を発するということだ。それが、今回見直しでの個情委事務局の理解を誤らせているのである。 以下では、情報公開請求で開示された令和2年改正時の法制局審査資料*1から、関係箇