川上村農林業振興事業協同組合理事長、厚生労働大臣、法務大臣宛て勧告 2014年12月1日 中国人農業技能実習生に関する人権救済申立事件(勧告)(PDFファイル;714KB) レタス栽培等に従事していた中国人農業技能実習生に対し、中国の送出し機関が行き過ぎた管理をしていたことを、日本の監理団体である事業協同組合が適切な監理をせずに看過していたことが人権侵害にあたるとし、事業協同組合、法務省及び厚生労働省に対して勧告した事例。 中国人農業技能実習生は、技能実習制度の下で来日し、レタス栽培に従事していたが、長時間かつ休日の少ない厳しい労働環境と、狭く不衛生な寄宿舎が多いといった厳しい生活環境に置かれ、過酷な条件下にあった。また、中国の送出し機関は、私生活や交友関係に及ぶ規則とその違反に対する制裁金を定め、これら規則の遵守を監督する監督者を置き、更に保証金徴収や保証人との間の違約金契約による威嚇の