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無罪と再審に関するnakakzsのブックマーク (2)

  • 八王子の暴行事件 再審で無罪 NHKニュース

    3年前、東京・八王子市の路上で女性に暴行したとして、罰金刑を受けた男性に対する再審=やり直しの裁判で、東京地方裁判所立川支部は、「有罪の根拠となった被害者の証言は信用できない」として無罪を言い渡しました。 年前の11月、八王子市三崎町の路上で、45歳の男性が当時44歳の女性に暴行を加えたとして略式起訴され、罰金20万円の略式命令が確定しました。 ところが、その後「暴力をふるっていたのは女性のほうだ」と証言する目撃者が新たに見つかり、男性の求めを受け、再審=やり直しの裁判が行われていました。 20日の判決で、東京地方裁判所立川支部の菊池則明裁判長は、「被害者は、捜査段階では胸倉をつかまれて引きずられたとしているが、裁判では引きずられたとは述べておらず、有罪の根拠となった証言は変遷していて信用できない」と指摘しました。 そのうえで「『女性が男性の足を蹴った』とする別の証言もある」として、男性に

  • 朝日新聞デジタル:娘の入園巡る詐欺で有罪確定 福岡の女性、再審で無罪に - 社会

    娘を不正に保育園に入園させたとして詐欺罪で有罪判決が確定し、その後再審を請求した福岡県内の30代女性に対する再審が22日、福岡地裁であり、無罪が言い渡された。高原正良裁判長は「だます行為は認められず、犯罪の証明はない」と述べた。  女性は、2007年10〜11月の夫の勤務日数が、月16日以上という入園基準を満たしていないのに、町立保育園にうその書類を出し、08年に娘を入園させたとして、詐欺罪で起訴された。10年4月に懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を受け、確定した。だが、共犯に問われた夫の公判で、勤務日数が実際は16日以上だったとの証拠が明らかになり、夫は11年12月に無罪判決を受け、確定した。  再審判決は、夫が当時通っていた複数の現場での勤務日数を合計すると、基準を上回ると認定。元の公判で証拠となった雇い主らの供述について、勤務日数を正確に把握していたとは考えがたいなどと指摘した。

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