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表現規制とブログに書いたに関するnakakzsのブックマーク (2)

  • 番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第201回で元となった答申案のことを取り上げたが、東京都青少年保護条例(正式名称は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の改正案がこの2月24日に東京都から都議会に提出された。この改正案の全文をhimagine_no9氏が都議会図書館から複写され(Scribdへのリンク、氏のサーバーのpdf文書(内容は同じ)へのリンク)、JFEUG氏がOCRを用いて比較資料を作成されている。 これらのリンク先から直接読んで頂ければ良い話なのだが、条例改正案は改め文で読みにくいので、ここでも、元の青少年条例の改正部分を示すという形でその全文を転載しておきたいと思う。(特に新しい情報が含まれている訳ではないので今回は番外とした。また、折角作ったので、JFEUG氏のファイルのさらに訂正版のテキストファイルへのリンクもここに張っておく。) 詳しくは下に載せる条例案文を直接読んでもらえればと思うが、この東京

    番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    nakakzs
    nakakzs 2010/02/28
    自分が考えた問題点ブログに書いた。こちら及びリンクからの情報参照させてもらいました。
  • 痛いニュース(ノ∀`):東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」

    東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」 1 名前: アリーン冷却器(長屋):2010/02/27(土) 20:10:13.06 ID:CtWx6LvD● ?BRZ 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、 又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の 表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交 類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健

    nakakzs
    nakakzs 2010/02/28
    条文が出てくるまで待ってたが、予想以上にひどい。「青少年保護」としているけど、事実上は青少年の見る可能性のあるものも知事のさじ加減で規制できるので、事実上の表現統制となる。20年前と同じような動き。
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