神奈川県青少年保護育成条例 目次 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 附則 第1章 総則 総則(第1条∼第8条) 青少年を取り巻く社会環境の整備の促進等(第9条∼第23条) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の制限等(第24条∼第34条) 青少年の健全な育成のためのインターネット利用環境の整備の促進等(第35条∼第41条) 関係者等の協力等(第42条∼第49条) 神奈川県児童福祉審議会への諮問等(第50条) 雑則(第51条∼第53条) 罰則(第54条∼第56条) (目的) 第1条 この条例は、青少年の健全な育成について、基本理念を定め、並びに県、保護者、県民及び 事業者の責務を明らかにするとともに、青少年を取り巻く社会環境の整備を促進し、及び青少年の 健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ることを 目的とす