著作権 侵害・違反を考える 弁理士・行政書士の藤枝秀幸です。著作権について、何が侵害・違反になるのか。また、インターネットに関連する著作権について掘り下げて考えていきたいです。 タイトルの質問にお答えする前に、まず、著作物の要件の一つである「思想又は感情」についての定義を説明したいと思います。 一般的には以下のように定義されております。 「人間の知的・精神活動をいい、単なる客観的な事実やデータ、事実の伝達にすぎない時事報道は該当しない」 人間の知的・精神活動であることが前提となりますので、以前に取り上げた自動証明写真機により撮影された写真のように、機械が撮影したものは、これに該当しないことが明白ですよね。 また、タイトルの質問を考えるうえで、「単なる客観的な事実」に契約書が該当するのかどうかということを考えなければなりません。 【質問に対する回答】 ・契約書は、ほとんどのものが著作物には該