犯意の立証が難しければ過失犯を検討すればいいんですけどね。 そもそも児童ポルノ法はP2Pの時代(H16)に改正されたのに、サイバー犯罪条約への対応がやっとで、P2Pの規定を置かなかったのが原因です。立法者の情報収集能力に問題があるのか、頭の回転がよろしくないのかという感じです。 そうなると現場が混乱するわけで、いまだに、P2Pで拡散させる行為が、公然陳列罪なのか、4項提供罪(不特定多数)なのかは判例でも一定しません。 さいたま地裁、奈良地裁にはP2Pを提供罪とした地裁裁判例がありますが、京都地裁・大阪高裁H21.9.2は提供罪を否定しています。 金沢地裁小松支部H19.2.28提供罪(WEB掲載型) 長野簡裁H20.12.16公然陳列(LIMEWIRE) 奈良地裁H20.10.15提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H21.1.29提供目的所持(うたたね) 奈良地裁H20.7.10提供目的所