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グレーゾーン金利と貸金業規制法に関するnaonaonewsのブックマーク (1)

  • 貸金業法

    貸金業法等改正 貸金業法(旧:貸金業規制法)が六月二十四日に再度改正されましたが。 簡単な概略(未施行の部分も多い為)一通りチェック。 貸し手側 ・純資産が5000万円以上。(施行後1年半以内に2000万円、上限金利引下げ時に5000万円の順に引上げ) ・貸金業務取扱主任者に資格試験を導入 ・広告の頻度や過剰貸付防止等について、自主規制ルールを制定させ当局が認可する枠組の導入 ・執拗な取立行為などの取立規制を強化(コレいつも書かれてるよね・・・) 借り手側 ・総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けの禁止 ・グレーゾーン金利(みなし弁済制度)廃止、出資法の上限金利を20%に引下げ 借り手側として見た場合。日はどう頑張っても国債発行出来ないのですが・・・恐るべし日の借金 と言う事は置いて置き。 年収の3分の1を超える人が一番借りて自転車借金操業してるのが現状で

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