というような、あまり意味のない形式的な区別がこれまでなされてきました。 この共済も大きく二つに区分され、 (1)共済であるから保険業法の規制には該当しないけれど他に何らかの法律が存在して、その法律によってその共済の保険事業が規制されている場合と、(2)そのような法律が何もなく、何の特別な規制も受けない共済の保険事業の場合とがあります。 前者の方を「根拠法のある共済」とか、「制度共済」とかと呼ぶのに対し、後者の方は「根拠法のない共済」「任意共済」、あるいは「無認可共済」という名前で呼ばれます。 「無認可共済」という名前が一番ストレートでわかりやすいので、当面この言葉を使うことにします。「無認可」といってもこれは別に法律違反というわけではありません。認可が無いのは認可が要らないからという位の意味です。 「根拠法のある共済」あるいは「制度共済」では、一番大きいのがJAの農協が行なっているJA共済
bird管理人の保険知識…目次 少額短期保険業者等についての保険業法改正保険業法改正により無認可共済は「保険会社」か「少額短期保険業者」になることになります。以下は「少額短期保険業者」についての法改正とスケジュールです。一般向けの詳細説明はこちらをご覧下さい 「無認可共済が保険会社か少額短期保険業者に変わる」 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9205.htm 少額短期保険業者と無認可共済/メルマガ 少額短期保険業者への規制の一部(「案」)少額短期保険業者が引き受けられる保険の保険期間及び保険金額の上限 (1)保険期間及び保険金額の上限 1.保険期間 損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年 2.保険金額 疾病による高度障害・死亡 300万円疾病・傷害による入院給付金等 60万円傷害による高度障害・死亡 600万円損害保険 1000万
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