第3条(免許) 保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。 2. 前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類とする。 3. 生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。 4. 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 一 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。) 二 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険 イ 人が疾病にかかったこと。 ロ 傷害を
平成20年3月7日更新 平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として少額短期保険業制度が導入されています。平成20年3月末で同制度についての移行期間が終了することに伴い、現状における保険事業者の位置づけと、少額短期保険業者や特定保険業者等と保険契約を行う場合に注意すべきポイントなどについてとりまとめました。 ○平成18年4月1日以降、引き続き新規の保険契約(共済契約を含む。以下同じ。)を引き受けている根拠法のない共済団体で保険業法の規制対象となった団体は、保険業法上「特定保険業者」と定義されます。この特定保険業者は、各財務局(又は財務事務所)に届出を行っており、平成20年3月末までに、少額短期保険業者の登録申請又は保険会社の免許の申請、他の保険会社・共済の活用や保有する保険契約の移転などをして特定保険業者として廃業をするなどの今後の対応方法を決定します。その後は原則として、平
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