あまり評判がよろしくない、本日より実施の「プレミアムフライデー」ですが、商標に関しても一悶着あるかもしれません。昨年の8月13日付で、経済産業大臣名義(要するに経産省)でPREMIUM FRIDAYが出願されている(商願2016-88421)のに加えて、PPAPでおなじみ(笑)のB社も同じ商標を同日に出願している(商願2016-88273)からです。両者の指定商品は一部重複しています(というか、経産省側は五輪エンブレム方式で全類出願しています)。 例によって、B社側の出願料金は支払われていないようですが、もし支払われた場合にはどうなるでしょうか。 日本の商標制度は先願主義ですが、先後の判定には出願時刻は関係なく、日付のみで判断されます。同日の場合には、両出願人に協議命令が出され、どちらから出願取下げ(または指定商品の一部削除)を行なうことになりますが、協議が成立しなかった場合には「公正な方