離縁状(りえんじょう)とは、江戸時代に庶民が離婚する際、妻から夫、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文章である。 『公事方御定書』では離別状と称した。あるいは去状(さりじょう)、暇状(いとまじょう)とも呼ばれた。また、江戸時代には字を書けない人は3本の線とその半分の長さの線を1本書くことにより離縁状と同等の取扱がされていたため、庶民の間では三行半(みくだりはん)という呼称が広まった。 なお、武家では離縁状は不要であったとするのが通説(中田薫[1]・石井良助[2]・瀧川政次郎[3])であるが、離婚成立の要件ではないものの慣習としては広く行われていたとする説(高柳真三[4]・高木侃[5])もある。 現代の離婚届が夫婦連名で国に対して行う確認的届出の文書であるのと異なり、離縁状は夫の単独行為である離縁を証する文書である。 女性の労働力によって支えられている養蚕や製糸・織物