3月4日 徳島地方裁判所に「医師から余命告知をされた母親が精神不安定になり、十分ながん治療を受けられず死亡した」として、徳島大学病院に4500万円の損害賠償を求める訴訟が提訴されました。 報道によると、2011年3月に「余命数カ月」と診断され告知された70代の女性が精神的に不安定になり、通院で治療を続けたものの、薬を飲まなくなったりして、十分ながん治療を受けられず、1年後の2012年4月に死亡したとのことです。 遺族の方々の主張は「告知によって患者に精神的ショックを与えないよう配慮する義務が医師にはあった」とのことです。 もちろん、何事にもものの言い方はあり、患者の心をズタズタにするような告知の仕方は避けるべきです。しかし、どんな言い方でもがんを告知されて絶望の縁に陥らない人はいません。どんなに配慮したとしても、精神的ショックを与えない告知は不可能なのです。 ショッピングセンターで、落ちて
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