「迂回寄付」で政治家が活用しているのが、所得税の「寄付金控除制度」だ。 所得税法では、個人が公益団体に寄付した場合の優遇措置が定められている。 個人が国や自治体のほか、公益法人、認定NPO法人などに寄付した場合、寄付額の約3~4割が所得税額から戻ってくるか、所得額から寄付額(総所得の4割まで)が差し引かれる。どちらかは納税者に有利な方が適用される。 こうした優遇措置で、寄付者は納税額が差し引かれる。寄付した額の一部が税金で穴埋めされるわけだ。その分だけ税収は減るが、公益性が高い寄付を国が後押しする狙いがある。 1994年に設けられた租税特別措置法の特例規定では、政党や政治団体に対する寄付も寄付金控除の対象になる。度々、癒着が問題になってきた企業献金頼みから、個人献金(寄付)を促すためで、2014年12月31日までの時限規定だ。 個人が政党などに寄付した場合、たとえば、手取り年収(課税所得金