4月18日、消費者庁は栄養成分表示に関するリーフレットを公開しました。 その内容は「正しく理解していますか?小規模事業者が製造する食品であっても、小規模でない事業者が販売するものは『栄養成分表示を省略できません』」というものです。 「小規模事業者が製造したものであれば、栄養成分表示をしなくても大規模の小売店で販売できる」という誤解が多いので、あえてリーフレットという形で分かりやすく告知したようです。 小規模事業者ではないスーパーマーケットなどは要注意! 栄養成分表示を省略できる食品は、図表①の通り「小規模事業者が製造したもの」ではなく、「小規模事業者が販売するもの」です。つまり、小規模事業者が製造したものを、スーパーマーケット(SM)等のように「小規模事業者でないものが販売する場合は、栄養成分表示を省略することできない」ということです。 小売店業界では最近、「地元の商品をできるだけ地元の店