今日の朝日新聞の中面コラムのような時事解説小特集のようなところに「共同通信の配信記事で名誉毀損されたと医師が起こした訴訟で、共同通信の責任は否定されたけど載せた地方紙には賠償命令が下ったという判決」ついて記事が書かれていた。(今手元にないのでうろ覚えだけど。) “配信の抗弁”を認めないっていう判決なんだけどアメリカではそれを認めるのが当たり前で日本ではなんでダメか、と、訴訟と判決について解説されていた記事でしたが、それを読んで辺境の広報担当者としては「うーん」となってしまった。 判決は、共同通信は誤った記事を配信したけど、警察なんかの発表の仕方が、受取側にとっては誤っても仕方がない内容だったから責任はないよ、でも地方紙には責任があんの、という判断なんだけど、なんで配信記事を載せただけの地方紙に賠償せなよ、となったかというと 有名な通信社からの配信記事だからって事実かどうかを確認しないで載せ