36人が死亡、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人など五つの罪に問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の判決公判が25日、京都地裁で開かれた。増田啓祐裁判長は求刑通り、青葉被告に死刑を言い渡した。 起訴内容に争いはなく、青葉被告の刑事責任能力の有無や程度が争点となった。増田裁判長は判決理由の中で「事件当時は心神喪失、心神耗弱のどちらの状態でもなかった」と青葉被告の刑事責任能力を認定。被告には誇大な自尊心があり、うまくいかないことがあると攻撃的になると指摘し、ガソリンによる放火という犯行手段については「本人の考え方や知識に基づくもので、妄想の影響はほとんど認められない」と述べた。 事件は平成以降で最悪の数の犠牲者を出した。これまでの公判で青葉被告は、京アニのコンクールに応募し落選した自身の小説について「(京アニに)アイデアを盗用された」と動機を説明。