労基法に関するneutral23のブックマーク (1)

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    10月1日より、健康保険の業務が社会保険庁から「協会けんぽ」 へ変わると社会保険事務所の窓口で聞きました。今までと変わりはないとの事ですが、保険証等もそのまま使えるのでしょうか?また、保険料も変更になりますか? 平成20年10月1日より、健康保険(政府管掌健康保険)の運営が、社会保険庁から全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行され、職員も公務員から民間職員へと変更になります。つまり、保険者が国から協会けんぽへ変更になるということです。今 後は、民間法人となりますが、医療機関窓口での自己負担の割合や高額医療費の負担限度額、傷病手当金などの給付金額や要件等、健康保険に関する給付はこれまでと変更はありません。 一方で、健康保険の加入や保険料の納付の手続きは従来と同様、管轄の社会保険事務所で行うことになっており、健康保険の給付や任意継続等に関する申請の受付や相談は協会けんぽの各都道府県支部で行われま

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