遊休不動産は、将来の使用を見込んでいる場合には、その見込みに沿って賃貸等不動産に該当するかを判断する必要がある。また、遊休となって間もない場合であって、将来の使用の見込みを定めるために必要と考えられる期間にあるときには、これまでの使用状況等に照らして賃貸等不動産に該当するか判断する必要がある。遊休になっている場合には、減損の会計基準も適用されることに留意する必要がある。 賃貸不動産は、ホテルやゴルフ場などの所有者が第三者に賃貸し、第三者が運営業務を行っている場合にも、賃貸等不動産に含まれるため、注意が必要である。また、賃貸を目的として保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在していない不動産も賃貸等不動産として取り扱われる。 これらには、将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれる。また、不動産の中