河西智美、ヤングマガジンの手ブラ騒動について、法律家の発言を中心にまとめましたよ。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の条文は、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html 2号ポルノというのは、この法律の第2条3項2号に定義されているものを言います。
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