のどかな日中、湧き上がる黒い感情…… 選挙の風物詩ともいえる、選挙カーからの呼びかけ。 「どうぞ○○を!○○をよろしくお願いいたします!○○に清き一票を!」 たしかにウグイス嬢は、いい声しているけれど…スピーカーからの騒音にイラッときたこと、ありませんか? しかも、流れてくるのは、同じことばかり。マニフェストや経歴も含めて、もっとまともなことを言ってくれれば…と思いますが、実は公職選挙法でそういったことは禁止されているんです。 走行中の選挙カーは、「繰り返し」以外NG! 公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。 自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。 停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。 つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だ
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