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裁判に関するnitogosyoのブックマーク (2)

  • 解雇の金銭補償を論じるなら、EU諸国の状況をちゃんと踏まえて・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日の日経3面に「不当解雇、金銭補償で解決 政府が検討着手 年収1~2年分 主要国と足並み」という記事が載っていますが、 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76084660T20C14A8NN1000/ (不当解雇、金銭補償で解決 政府が検討着手 年収1~2年分 主要国と足並み) 政府は裁判で認められた不当な解雇を金銭補償で解決する制度の検討に入る。解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の1~2年分の補償金を受け取れる枠組みを軸に検討を進める。労働者が泣き寝入りを迫られる現状を改めつつ、主要国と金銭解決のルールで足並みをそろえる狙いだ。2016年春の導入をめざすが、中小企業や労働組合の反発は強い。実現には曲折がありそうだ。 何回言ってもマスコミの頭は変わりませんが、「政府という名の人」はいません。 現時点では、政府の中の規制改革会議と産業競争力会議が

    解雇の金銭補償を論じるなら、EU諸国の状況をちゃんと踏まえて・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」 NHKニュース

    に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。 これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。 18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。 そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる

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