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労働法と法学に関するnizimetaのブックマーク (2)

  • 労働法教育の前にまず民法を - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    てなことをいうと、一世代か二世代くらい昔であれば、せっかくブルジョワ市民法原理を克服する労働法を確立したのに、元に戻れというのか?と怒り心頭に発したおしかりを各方面から受けることになったに違いありませんが、いやいや昨今の労働者の相談なるものをみていくと、そんな先走ったあれこれの労働者の権利なんてものに行く前のもっともっと前の段階で、それこそブルジョワ市民法原理をもちっとしっかりと身につけてもらわんことには、どうしようもないという姿が浮かび上がってくるわけでごぜえますだよ。 http://www.rochokyo.gr.jp/html/2014bn.html#9 労働調査協議会の『労働調査』9月号が「個別労働紛争解決のために」という特集を組んでいるのですが、その中で、連合・非正規労働センター・次長の丸田満さんが書いている「連合「なんでも労働相談ダイヤル」にみる個別労働紛争の現状と今後の課題」

    労働法教育の前にまず民法を - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 「「労使双方が納得する」解雇規制とは何か──解雇規制緩和論の正しい論じ方」 濱口桂一郎

    昨年12月の総選挙で自由民主党が大勝し、第二次安倍晋三政権が誕生して以来、世間の注目はもっぱらアベノミックスと呼ばれる経済政策に集中している。その内容が、アメリカでは民主党支持者のポール・クルーグマンの主唱するケインジアン的経済政策であること自体、安倍政権の他分野における(アメリカでは共和党に近い)保守的政策とのねじれが現れているが、この点については誌の他の論考で論じられるであろうから、これ以上触れない。 稿の課題は、今年に入って各種政策関係の会議から矢継ぎ早に示されてきている雇用労働分野における規制緩和の動きについて、批判的に論評することである。ここでいう「批判的」とは、いうまでもなく事実と論理を腑分けし、的確な方向を指し示すことであって、一方的な非難を浴びせることではない。「解雇規制緩和けしからん!」という結論をお望みの読者には必ずしも面白くない議論が展開される可能性があるので、あ

    nizimeta
    nizimeta 2013/06/05
    “「「労使双方が納得する」解雇規制とは何か──解雇規制緩和論の正しい論じ方」”
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