大手検索サイト「グーグル」の検索で名前を入力すると、無関係の犯罪を連想させる語句が表示され名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性が米グーグル本社に表示差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は15日、男性の請求を認めた1審・東京地裁判決(2013年4月)を取り消し、男性の逆転敗訴とした。鈴木健太裁判長は「表示自体で男性の名誉を毀損(きそん)するとは言えない」と述べた。 問題となったのは、単語を入力すると関連語句を自動的に予測表示する「サジェスト機能」。男性側の弁護士によると、同機能で表示された検索候補の単語の一つを選択すると、男性が犯罪に加担したかのような中傷記事が列記される。 鈴木裁判長は「同機能が男性の人格権を害する記事を閲覧しやすくし、権利を侵害している」と認める一方、「侵害の程度は大きいとは言えず、検索サービスの重要性などを考慮すると、削除(差し止め)まで認めるのが相