2019年10月に消費税率が10%に上がることにともない、飲食料品など一定の品目について軽減税率8%が適用されます。飲食業や食品を扱う小売店などの個人事業主の方々は、レジ対応などいろいろ準備をしたりしているでしょう。 では、それ以外の業種の個人事業主やフリーランス、例えばライターやカメラマン、デザイナー、プログラマーなどについては、増税や軽減税率は関係ないのでしょうか?税理士の宮原裕一先生に伺いました。
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