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福島瑞穂に関するnoisetankのブックマーク (1)

  • 痴漢冤罪事件の責任の所在

    残念ながら、現行法解釈では十分な救済措置は望めません。 たとえ、冤罪が原因で年金の支払ができなかったとしても正当な事由として扱われません(松山事件)。 要するに、現在の考え方である「痴漢は、恥辱的な行為であるから、被害の申告も同様に恥辱的な行為で、そのような被害申告を虚偽として扱うことはできない」という理由から、被害者女性を相手取った損賠請求も棄却され、虚偽告訴容疑で告訴しても嫌疑不十分にて不起訴となっているのです。 また、よく判決文で用いられる、「被害者女性の証言は、被害者でなければ語ることのできない迫真性に富んだもので、虚偽とは認められない」や「被告人の勤務態度等を鑑みても件犯行に及んでいないと解することはできない」というのもまさに、上記考えにたち、予断偏見をもった挙句のつなぎ言葉というほかなく、痴漢で起訴されたらほぼ有罪を覚悟するほかないと思います。 東京簡裁刑事部所属の判事で大変

    痴漢冤罪事件の責任の所在
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