瀧本哲史bot @ttakimoto @shimanamiryo 「程度」をどう条文化しますかね。「業務」かな。立法は広くして、起訴便宜主義と可罰的違法性の話にするとかすれば良いのでは? 2012-06-19 11:31:47 SHIMANAMI Ryo / 島並良 @shimanamiryo 1つは営利目的DLへの限定(i.e.119条2項2号)、もう1つは「著作権者の利益を不当に害する」DLへの限定(cf.35条1項、36条1項など)あたりでしょうか。RT @ttakimoto: @shimanamiryo 「程度」をどう条文化しますかね。… 2012-06-19 11:42:12 SHIMANAMI Ryo / 島並良 @shimanamiryo ほほう。RT @hideharus: (鈴木)四.有償著作物等を公衆に提供しまたは提示する事業者は、インターネット利用者が違法なインターネ