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e-文書法に関するnorifumiのブックマーク (1)

  • もはや人ごとではない――内部統制のための文書管理とは?

    もはや人ごとではない――内部統制のための文書管理とは?:確実なコンプライアンス対策を実現する ドキュメント管理ソリューション(3/3 ページ) ドキュメント管理を巡る法整備 企業がドキュメント管理に取り組み始めた最も大きな契機が、コンプライアンス対策である。前述したように、e-文書法では表のようなさまざまな法令に定められたドキュメントの電子保存が可能になっている。e-文書法以外でも、例えば1997年に改正された民事訴訟法では、文書提出命令に違反した場合に制裁があることが明記され、ドキュメント管理が行われているかどうかによって判決が左右されることになった。 また、コンプライアンス対策という点では、米国市場上場企業、およびその連結子会社は米国証券取引委員会(SEC)規則「17A-4」において、メールの3年間の保存、商取引情報の6年間保存、情報が求められた場合の提出義務が定められている。こうした

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