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国家試験に関するnorikimuのブックマーク (1)

  • 看護師国家試験の施行|厚生労働省

    次のいずれかに該当する者 (1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「指定大学」という。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(令和6年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(令和6年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(令和6年3月15日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。) (4)免許を得た後3年以上業務

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