火災建物の解体や延焼建物の再建に係る借入金の利子分を補助します(5年間)。 対象区域 :市内全域 借入限度額:火元住宅 250万円(解体工事費のみ対象) 延焼住宅 2,000万円(解体、修繕、建替工事が対象) 上限利率 :年2.5% ただし、火災保険で補填される場合は借入限度額から差し引きます。 (注意)工事着手前に申請していただく必要があります。 制度の利用をお考えの方は、事前に住宅政策課までご相談ください。
(趣旨) 第1条 町の交付する吉賀町建物火災に係る廃棄物処理費助成金(以下「助成金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 (助成金交付の目的等) 第2条 町は、火災により住宅等が損傷した場合に被災者の救済を支援することを目的として、火災で生じた廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処分費に対し助成金を交付するものとする。
(趣旨) 第1条 この要綱は、上富田町内における不慮の住宅等火災に見舞われた被災者の救済と生活環境の早急な復旧を図るため、火災に伴う廃材等の処分に要した経費について、予算の範囲内において助成金を交付することに関して、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨) 第1条 町長は、火災で住宅が焼損した被災者の負担を軽減するため、火災残さの処分に要した経費について、かつらぎ町火災残さ処理費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 (補助対象者等) 第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に所有する住宅等の建物(店舗、工場、事務所等専ら事業の用に供されている建物を除く。)を火災で焼損した当該建物の登記簿上の所有者(当該建物が未登記の場合にあっては、固定資産税の納税義務者)とする。ただし、自宅への放火等は対象としない。 2 補助金は、火災残さの処分を実施し、被災後3か月以内にその処分が完了した場合に限り交付するものとする。ただし、補助対象者が火災による負
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