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特許の価値は独占排他性(特許法68条)にあると考えられる。YKS手法はこの独占排他力を何らかの手法で測定することを目的としている。独占排他力のより具体的な意義とは、特許権者がその発明の実施を独占することであり、つまり、競争相手の排除である。競争相手から見れば、独占排他力とは自身に事業障害をもたらす原因であり、この障害を、検知し、排除する行動が必然となるはずである。競争相手が事業障害である特許を検知し、排除しようとする行動を評価できれば、特許の独占力を評価したことになる。競争相手が感じる事業障害度合いは、障害特許に対するアクションに現れるので、特許に対するアクションを評価すれば特許の独占排他性を評価できると考える。
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