仕入取引については、課税取引であるか否かを判定することが必要です。 取引は課税取引、非課税取引、免税取引、不課税取引の4種類があることを解説しました。 売上高については、課税売上割合を判定する必要があるため、各取引が上記4種類のうちいずれに該当するかを厳密に判断しなくてはなりません。 消費税がかからない取引であっても、免税取引と非課税取引とでは課税売上割合が異なるためです。 しかし、仕入取引については、そのような厳密な区分は重要ではありません。 必要なのは、各取引に消費税がかかっているかどうかを判定することです。 各仕入取引について、課税取引であるか否かを判定するためには、消費税法と通達を細かく理解していなければなりません。 ただし、通常は伝票を起票するすべての人が、消費税法に精通しているとは考えにくく、次のような判定の一覧表を作成しておき、それぞれの取引がどれにあてはまるかを確認する方法