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知財に関するnuitのブックマーク (1)

  • 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    丁度一年くらい前に第481回で欧州議会可決版について取り上げたが、その後欧州理事会による承認を経て、先月7月12日に最終版のAI法が掲載され、この8月1日に施行されたので(施行に関する欧州委員会のリリース、AI法に関するページ参照。なお、このリリース等に書かれている様に、幾つかの例外もあるが、規則の適用までには基的に2年の猶予期間がある)、このタイミングで知的財産との関係でその内容について簡単に触れておきたいと思う。 施行された官報掲載版のAI法(欧州連合規則第2024/1689号)は、付録Ⅲで人の特定、主要インフラ、教育訓練、人事、政府機関などに利用されるものと定義される、高リスクAIシステムに比較的強い規制を及ぼそうとするというその主眼において変更はないと言って良いが、文言に細々とした修正が加えられている。 著作権との関係がどう整理されたかと言うと、以下の様に、この最終施行版の規則で

    無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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