相続手続きに必要な被相続人と相続人の戸籍を、法定相続情報証明制度を利用すると無料で一枚の「法定相続情報一覧図の写し」にまとめられるのをご存知でしょうか?
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相続手続きでは必要になる書類がたくさんあります。 相続人、被相続人で住民票が必要になったり、遠い親戚の戸籍をもらったり、結局何の書類をどのくらい準備しておけば足りるのかが分かりません。 相続人、被相続人でどんな書類が必要なの?結局何の書類をどのくらい準備しておけば足りるの!?「法定相続情報一覧図の写し」を取得するのは良いけど、結局何部準備すればいいの!?
相続登記は「申請用総合ソフト」を利用することで、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」へ申請して、所有権移転登記できます。
相続登記をするためには「登記原因証明情報」を準備する必要があります。 登記原因証明情報として「相続関係説明図」と「遺産分割協議書」を作成します。
相続登記していない土地はバレる!?バレない!? 気になるところですよね。 相続登記していない土地はバレるかもしれない 以下の観点から、将来、相続登記していない土地はバレるかもしれません。 登記官は、住民基本台帳を参照できるようになる漢字氏名+所在(固定資産税課税台帳)+生年月日で突合される まず、法務局員(登記所)は、住民基本台帳ネットワークを参照できるようになります。 【民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案】 第3 登記所が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報や氏名又は名称及び住所の変更情報を取得するための仕組み 相続の発生や氏名又は名称及び住所の変更を不動産登記に反映させるための方策を採る前提として、登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから所有権の登記名義人の死亡情報や氏名又は名称及び住所の変更情報を取得するため、次のような仕組みを設けるものとする
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