裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第49条,内国郵便約款第131条)により送付されることになっています。これらが電子メールで送付されることはありません。 この「特別送達」には,次のような特徴があります。
少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 この制度は,簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度ですので,通常の訴訟手続とは異なる点があります。例えば,
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