新型コロナウイルス感染症の対策強化に向け、政府が月内に通常国会に提出する感染症法改正案の原案が判明した。軽症・無症状者で自治体による宿泊・自宅療養の要請に応じない人に、都道府県知事が入院を勧告できるようにする。入院の勧告や、強制入院させる措置にも従わない場合は罰金を科す。罰金は「100万円以下」とする案を軸に検討している。陽性者が無断で出歩き感染を広げかねないケースが出ているため、強制力を担保して療養を徹底したい考えだ。 新型コロナ患者の病床の逼迫(ひっぱく)を受け、厚生労働省は高齢者や基礎疾患がある人を除き、軽症・無症状者は入院ではなく自治体が用意した宿泊施設か自宅での療養を求めている。現行の感染症法は、入院の勧告・措置に従わない場合の罰則はなく、宿泊・自宅療養については法律上の根拠もない。