親告罪とは?該当する罪一覧 まずは親告罪の意味と親告罪に該当する犯罪について説明します。 親告罪とは 親告罪とは、告訴がなければ検察が起訴できない犯罪のことです。 告訴する権利がある人のことを「告訴権者」といいます。 告訴権者には、被害者が未成年のときの法定代理人や、被害者が亡くなっているときの配偶者や親族間などが、これにあたります。 たとえば殺人事件が起きた場合を想定しましょう。人を殺すことは殺人罪に該当し、殺人罪は非親告罪になっています。したがって、被害者家族の告訴がなくても検察は起訴できます。 これに対して親告罪に該当する犯罪の場合は、「犯人を処罰してください」と告訴権者からの申告がないと、捜査機関が捜査することも起訴することもありません。 親告罪に該当する罪の場合は犯罪行為自体が実際にあったとしても、告訴がなければ検察は裁判にかけることができないのです。 日本の犯罪の多くは非親告罪