例えば,大阪府羽曳野市で傷害罪で羽曳野警察署に逮捕された次のような事例があるとします。 「羽曳野市に在住するAはVと結託して保険金詐欺をしようと思いました。AがVの車にAの車をぶつけてAに怪我を負わせ保険金をだまし取ることとしました。」 この場合,保険金について詐欺罪(詐欺未遂罪)が成立することに問題はなさそうですが,仮にAがVに車をぶつけてVがむち打ちや骨折などの怪我した場合,Aには傷害罪が成立するのでしょうか? あくまでVは怪我をさせられることに同意しているので,傷害罪は成立しないのでしょうか? (上記事例は,フィクションです。) 上記事例をもとに,傷害罪について同意がある場合について簡単に説明します。 【刑法204条(傷害罪)】 人の身体を傷害した者は,15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 ※拘禁刑とは,2022年6月17日公布の改正刑法により,従来の懲役と禁錮を一本化