本学は、薬学部4回生1名、工学部4回生2名、地球環境学舎修士課程2回生1名の計4名を、平成29年7月25日付けで、以下のとおり放学処分とすることを決定しました。 処分内容 薬学部4回生1名、工学部4回生2名を、京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、平成29年7月25日付けで同通則第33条に定める放学処分とすることを決定した。 また、地球環境学舎修士課程2回生1名を、同通則第53条の規定により準用する同通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として、平成29年7月25日付けで同通則第53条の規定により準用する同通則第33条に定める放学処分とすることを決定した。 処分理由 当該4学生は、平成27年10月27日の吉田南構内吉田南1号館のバリケード封鎖に関与し、多くの学生の授業を受ける権利を著しく侵害し、教職員の執務を著しく妨害し、かつ、平穏な教育研究環境を著しく阻害