登録を受ける意匠は、新しい意匠でなくてはならず、 また、容易に創作できない意匠でなければなりません。ここでは、意匠の新規性を判断する際に用いる 類否判断の基準および手法と、創作が容易であるとされる意匠の例を、特許庁の審査基準に沿って説明します。 既に登録され公表されている意匠、雑誌やインターネットに 掲載されている意匠およびこれと類似する意匠は、創作性がないとして登録できません。 意匠の類似判断の基準・手法 それでは、既に登録され公表されている意匠と 類似するかしないかの判断は、何を基準にどのような手法によって行われるのでしょうか。
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