同じ様な質問を毎月多く拝見しておりますので軽犯罪法違反専門の職質取締りが盛んに行われている事が伺えます。 一応、既に判例でもその手の職質自体は違法とする判決も出ており平然とまだ同じ事をやっている事に呆れます。 事例では、キーホルダー的な十特ナイフなんかを見付つけては隠し持っていたと調書に書かれて、軽犯罪法違反で書類送検されている方が結構おられるのです。 本来、この法律では拘留・科料しかない犯罪であるため、刑事訴訟法第199条第1項但し書きにより「被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合」に該当しない限りは逮捕をすることができない。とされていますが実際には任意と言いながらも取調室に連れて行かれたら、長時間身柄を拘束され指紋や写真を撮影をしたり法律を無視した強引な取締りが行われています。 軽犯罪法違反は別に大きなナイフで無くても、バットとか